平成27年4月より、地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CFC・HCFC・HFC)の排出抑制のため、 業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の所有者には機器及びフロン類の適切な管理が義務付けられます。
機器の所有者は、今後、業務用冷凍空調機器の適正な管理とフロン類の排出抑制に努めなければなりません。 そのため、日常的な簡易点検は所有者ご自身が行い、定期点検は専門業者(「十分な知見を有する者」(冷媒フロン類取扱技術者等))に依頼して実施することが必要となります。
フロン排出抑制法の改正により、機器所有者の責任が増加しました。以下はその内容です。
1.冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化 |
---|
▼全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3カ月に1回以上) ※@適切に冷えているか、A異音や異臭はないか、B油がにじみでていないか等、外観的な 異常の確認をします。(詳細は専門業者のアドバイスを受けて下さい。) 異常を発見した際は専門の業者へ修理を依頼します。 ▼下記の機器については、定期点検の義務化(専門業者に依頼) |
![]() |
※一定規格以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持ったもの) いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。 ※まずは義務履行の為、所有・管理する機器のリスト化と点検体制・スケジュール等を検討 下さい。 |
2.漏えい発覚の際は、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施 |
▼フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止 (繰り返し充填の原則禁止) ▼適切な専門業者に修理・フロン類の充填を依頼 |
3.機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の 記録・保存義務 |
▼適切な管理を行うため、機器の整備については「冷媒漏えい点検・整備記録簿」に履歴を記録 し、記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。 ※記録簿や簡易点検チェックシートなどは「日設連」のホームページからダウンロードでき ます。 ▼適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入 |
4.算定漏えい量の報告 |
▼1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-ton以上漏えいした事業者は国へ報告 する義務 |
![]() |
※充填量=機器の整備時における(充填量−回収量) |
5.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない |
▼「第一種フロン類充填回収業者」に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。 ▼回収依頼の際は、「行程管理票」を交付しなければならない。 ※法改正前からの義務 |
6.上記に違反した場合は罰則が科せられる |
▼フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ▼上記1〜3の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金) ▼上記5の工程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金) ▼国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告 (20万円以下の罰金) ▼都道府県の立ち入り検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金) ▼上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告(10万円以下の過料) |
前述の管理を適正に行っているか、官公庁(環境福祉課)が抜き打ち検査に入る場合があります。その場合は、
@簡易点検記録表(所有者記録)
A冷媒漏えい点検整備記録簿(所有者記録)
B行程管理票(所有者交付)
Cフロン類充填回収証明書(専門業者発行)
等を提示する必要があります。
書類が提示できないと前述罰則の対象となりますので管理をしっかり行って下さい。